投票用紙の入手方法
軍人及び海外在住の有権者は 連邦郵便はがき申請書(FPCA)を使って 郵便投票(不在者投票)用紙を要請できます。
AB 1589
第1項.選挙法規の第3120項は以下のように修正された。
3120. 選挙担当官は、投票登録済みの軍人または海外在住の有権者のそれぞれからEメールアドレスを要請します。Eメールアドレスを提供した軍人または海外在住の有権者は、その有権者が投票する権利を有するすべての選挙における投票用紙を電子的に配信されるよう要請できます。選挙担当官は軍人または海外在住の有権者に対し、その有権者が投票する権利のあるすべての選挙において投票用紙を電子的に配信します。
軍人及び海外在住の有権者としてLos Angeles郡に認識されるためは、FPCAに必要事項を記入し、郵便投票用紙を要請して投票しなければなりません。