投票権法は、1965年に最初に制定され、1970年、1975年、1982年、及び2006年に延長されており、連邦議会が制定した公民権法の中で最も効果をもたらした法律だと一般に見なされています。 この法律は、国内のいかなる地域においても、誰も人種や肌の色によって投票権を否定されるべきではないことを恒久的に保証する憲法修正案第15条を成文化し、発効したものです。 またこの法律は、国内の特定の法域においては、より厳しい義務付けを課すいくつかの特別条項も含まれています。
投票権法に関する詳細は、法務省公民権部門のホームページをご覧ください。