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投票所視察者は、選挙手続きに関心を持つ個人で、投票時間中に投票所の運営を視察する権利があります。ただし、投票所視察者は、選挙プロセスを中断したり、有権者の秘密投票を行う権利に干渉することはできません。投票所視察者は、しばしば、候補者、政治運動及び/又は組織の代表者です。

投票所監視、選挙運動、及び投票所での報道陣に関する詳細は、 投票所視察者ガイドをお読みください。

投票所の視察ガイドライン

  1. 視察は、投票所が開く午前7時から始まります。視察者は到着したことを投票所検査官に知らせなければなりません。(選挙法規 § 14221)
  2. 視察者の役割は、選挙手順を視察することです。投票用紙や選挙資料に触れたり、これを取り扱うことは禁じられています。
  3. 視察者は、有権者の過程に干渉したり、有権者を怖がらせることはできません。 視察者の行動が有権者に脅威的であったり、投票過程の妨げになると判断された場合は、投票所から退去するよう要請されます。 (E.C. § 18370, 18540, 18541)

  4. 視察者は、投票所の中もしくは100フィート(約30m)以内で有権者に挑んだりすることはできません。(選挙法規 §14240)
  5. 手続きに関する質問は、責任者である検査官に問い合せます。視察者は、休憩のため、または夜に投票所を退所する際は検査官に通知する必要があります。
  6. 規定された手続きが厳守されていないと思われる場合は、検査官に報告し、視察者報告ログを使用して、選挙区番号、グループ番号、出来事の発生時刻、及び問題に関連するその他の詳細を含め、その出来事の内容を記録します。
  7. 視察者は以下を行うことはできません:
    • 選挙資料又は機器に手を触れたり、投票所係員の作業テーブルに座ったりすること。
    • 投票について有権者と会話すること(投票所の入り口から100フィート(30m)以内において)、又は有権者の投票資格について有権者と話すこと。
    • 選挙資料を提示したり、選挙運動のバッジ、ボタン、又は衣服を着用したりすること。
    • 保安官、民間の守衛又は警備員の制服を着用すること。
    • 投票所内、及び/又は投票所の入り口から100フィート(30m)以内で、携帯電話、ポケベル、又は送受信無線機を使用すること。
    • 投票所又は中央開票施設で、電話、コンピューター、又はその他の投票所装備を使用すること。
    • 選挙関連職員に手を触れる事。
    • 投票所内で飲食すること。
    • 選挙区職員が投票/投票用紙を処理中に話しかけること。
    • どの投票所であってもその運営を補佐すること。
  8. 投票用紙のセキュリティと重要な選挙資料の保護は、主要な関心事です。視察者が違反していると選挙係員が感じた場合、彼または彼女は去るように求められます。

Norwalkの投票集計センター本部での視察に関して学ぶには、今後の選挙の選挙視察者パネル計画を参照してください。

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